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個人事業主の開業届けは
個人事業主の開業届けは法人と違って簡単です。税務署に届ければそれで終わりですから。

法人だと法務局に行ったり公証役場に行ったりと手続きは面倒です。また、会社の設立のためには印紙だとかでお金もかかります。会社の設立は自分でやるのはやっかいなので、司法書士などの代行を頼むとまたそれにもお金がかかります。手続きがスムーズにいかなければ、時間もかかってしまうのです。

しかし、個人事業主はお金もかからず、税務署に開業の届けを出すだけですから手軽に出来てしまいます。税務署に行くだけですから、時間もそんなにかかりません。あとは一年間の収入を毎年ちゃんと確定申告すれば良いだけ。最近の税務署は親切ですから、わからないことがあれば電話で聞いても丁寧に教えてくれます。

個人事業主の開業届けをする際には屋号が必要となります。わたしは自分の好きな名前にしました。確定申告をするときも税務署からはこの屋号で申告用紙が送られてきます。会社は会社名の後に代表者の名前がきますが、それと同じで屋号の後に個人名が入ってきます。

このように個人事業主になることは手続き上は簡単なのですが、確定申告が一番面倒なのです。毎年の2月ぐらいから確定申告の時期になると心が少し重くなるのは私だけでしょうか。
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個人事業主の開業届けは | Comments(0) | TrackBack() | 個人事業主の届出
個人事業主のいろりろな届出
個人事業主が税務署に届出の必要なもの

・事業を開始した場合は「個人事業の開廃業等届出書」を事業開始の日から1ケ月以内に提出。

・青色申告の承認を受ける場合は「所得税の青色申告承認申請書」を開業の日から2ヵ月以内に提出。

・青色事業専従者給与を必要経費に算入する場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を開業した場合や新たに事業専従者を有することとなったときの日から2ヵ月以内。青色事業専従者給与の額等を変更する場合には遅滞なく届ける。

・給与の支給人員が常時10人未満である個人事業主が、給与等から源泉徴収した所得税の納期についてを毎月ではなく年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出。

・消費税の簡易課税制度を選択する場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出。

その他にも納税地の変更・たな卸資産の評価方法と減価償却の償却方法の選定・消費税関連などが税務署に届出が必要になってきます。

個人事業主の開業届けをするときはのときは青色申告の届けも一緒にやるのが良いと思います。そして忘れてしまいそうだったのは消費税の簡易課税制度を選択したいときの届出でした。

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| 個人事業主の確定申告日記 |

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