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個人事業主の所得税税率
個人事業主の所得税の税率が変わりました。これは個人事業主でもサラリーマンでも所得税を支払う人は同じです。今までの税率は10%20%30%37%の4段階でしたが、平成19年度分からは5%10%20%23%33%40%の6段階になりました。ですから昨年までと同じような業績でも場合によっては所得税の金額が違ってくるかもしれませんね。

  ☆所得税の速算表☆
課税される所得金額      税率  控除額
  1,000円から1,949,000円まで  5%   0円
1,950,000円から3,299,000円まで  10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで  20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで  23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円
(国税庁のHPから引用しました)

「課税される所得金額」とは所得から扶養控除とか配偶者控除などの所得から差し引かれる金額を引いた後の金額です。その金額に税率をかけて控除額を引くと納付すべき所得税の金額が算出されます。
そしてこの確定申告で算出された所得税の支払いは4月になります。
ちなみに住民税も税率が変わりました。これも平成19年度分から一律10%になりましたから今までより金額がUPされます。住民税の金額も確定申告で一緒に算出されます。


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個人事業主の所得税税率 | Comments(0) | TrackBack() | 個人事業主の所得税計算
確定申告での所得税の計算方法
個人事業主の確定申告での所得税の計算方法は、
 
総収入金額-必要経費-各控除金額 で算出されたものに税率をかけます。

総収入金額には個人事業を営んでの収入の他に、資産を売却した代金だとか、食べ物を扱う個人事業主はその商品を自家用に消費したときの金額、不動産所得があればその収入なども含まれます。

必要経費は、税務上認められるモノだけですので、何でもかんでも経費に計上はできません。しかし、売上原価や給料、家賃・水道光熱費など事業を営む上で必要だったものは計上できます。経理を知らないとなかなかわかりづらいものある。
・販売するための商品の仕入代金は、在庫が発生する場合は全額が経費にならない。
・減価償却の対象となる資産は全額が経費にはならない。
などなど。この辺はしっかりとした人か税務署に聞いたほうが良いと思われます。はじめに聞いてしまえば後は楽ですから。

控除できるものには、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除他がありますので、該当するものが控除できます。




確定申告での所得税の計算方法 | Comments(0) | TrackBack() | 個人事業主の所得税計算

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