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個人事業主の経費で減価償却資産は全額・・・
個人事業主の減価償却
個人事業主が仕事のために使った費用は必要経費として全額を経費に計上することが出来ます。しかし、モノの金額によっては全額を経費に出来ないものもあるのです。

例えばパソコンですが、10万円以上のパソコンを購入したら減価償却資産といって全額を経費では落とせません。10万円以上20万円未満のパソコンはその費用を3年に分けて計上する。15万円で買ったパソコンの代金は、15万円が全額が買った年の経費にはならないのです。

20万円以上になるとその買ったものによって耐用年数が決まっていて、その年数に分けて計上するのです。耐用年数というのは要するにその買ったものがどのくらいの寿命なのかを法的に定めたものと私は解釈しています、だから何年に分けて経費を計上するのかは、耐用年数表をみないとわからないんです。

個人事業主の仕事によりますが、金額の高い機械を使って仕事する方は毎回の確定申告のときにおなじみになるでしょうが、私などはめったに10万円を超えるものを買うことはありません。
しかし、たまに出てくるので確定申告の際に混乱してしまいます。なので10万円以上のモノを買ったときには経理や税務を知っている人に確認するようにしています。

この減価償却ですが、確定申告で青色申告をしている方は特例がありますので。この特例は期間限定のものかもしれませんが、30万円までのモノなら全額経費に計上できるかも。素人判断しないで確認してみたほうがお得かもしれません。
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