個人事業主が所得税の確定申告をするには、青色申告と白色申告があります。
確定申告の際に青色申告を選択したほうがお得な理由の一つは、青色申告特別控除があるからです。青色申告特別控除には65万円控除と10万円控除があります。
要するに複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すれば、65万円の特別控除が受けられます。
65万円の控除があるとないのとは大きいですよ。税率が10%としても約6万円の所得税が節税されるかも。
複式簿記といっても、単に市販されている価格の安い会計ソフトを利用すれば簡単に出来ます。最近の会計ソフトは経理の知識がなくても何とか出来てしまうものが多くありますので使わない手はないです。初めだけ入力のパターンを作ってしまえばそんなに難しくないと思います。
確定申告の青色申告には青色申告特別控除以外にもまだ特典はありますので、是非挑戦してみて下さい。
確定申告の際に青色申告を選択したほうがお得な理由の一つは、青色申告特別控除があるからです。青色申告特別控除には65万円控除と10万円控除があります。
要するに複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すれば、65万円の特別控除が受けられます。
65万円の控除があるとないのとは大きいですよ。税率が10%としても約6万円の所得税が節税されるかも。
複式簿記といっても、単に市販されている価格の安い会計ソフトを利用すれば簡単に出来ます。最近の会計ソフトは経理の知識がなくても何とか出来てしまうものが多くありますので使わない手はないです。初めだけ入力のパターンを作ってしまえばそんなに難しくないと思います。
確定申告の青色申告には青色申告特別控除以外にもまだ特典はありますので、是非挑戦してみて下さい。
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青色事業専従者給与とは、青色申告者の事業に専ら従事している親族で、給料を支払うことができます。
その給料の金額を事前に届け出ておけば、そのうち適正金額については必要経費として認めてもらえます。それが青色事業専従者給与です。
ただし、その親族には以下のような要件があります。
青色申告者と生計を一にする親族であること。
その年の年末時点で15歳以上であること。
半年以上その仕事に従事していること。
この青色事業専従者給与を必要経費として認めてもらうには、事前に、「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。
その給料の金額を事前に届け出ておけば、そのうち適正金額については必要経費として認めてもらえます。それが青色事業専従者給与です。
ただし、その親族には以下のような要件があります。
青色申告者と生計を一にする親族であること。
その年の年末時点で15歳以上であること。
半年以上その仕事に従事していること。
この青色事業専従者給与を必要経費として認めてもらうには、事前に、「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。