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確定申告期間は 期限を過ぎてしまったら
確定申告の期間は毎年ほぼ同じ時期に提出することになっています。平成19年度分は、平成2月18日から3月17日まで。私の場合は税務署に直接もって行きますが、郵送やインターネットを使った電子申告でも良いのです。

毎年この期間になると今年こそは早めに準備して早めに税務署に持っていこうと決意はするのですが、ふたを開ければいつもギリギリに提出と言うことになってしまう。提出期限の最終日などに税務署に行くと混んでますよー。玄関から外まで行列が出来ていますから。行列にならぶのは大変ですが、わたしのような個人事業主のお仲間がいるとなぜか安心してしまうことも。

この確定申告ですが、もし期限が過ぎてしまったらどうなるのか。国民の義務ですからとうぜん確定申告自体はちゃんと提出しないといけませんが、場合によってはペナルティーがつくとか。さすがにそこまで経験したことはありませんが、余分な罰金を払うのなら早く提出したほうが良いですね。個人事業主はなんでも自分でやらないといけないので忙しいですからね。

また郵送で提出する場合は、郵送の期間がありますよね。今日郵便局にもっていっても明日に着くかどうか。しかし、郵送の場合は提出期限の最終日の消印があればOKということです。でもさすがに怖くて出来ませんが。
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個人事業主が確定申告をする期間は
個人事業主が確定申告する期間は、1月1日から12月31日までの収入を翌年の2月16日から3月15日までの期間に確定申告書を提出することになっています。

法人であれば会社の設立時に決算期を自由に決めるこることが出来ますが、個人事業主は独立して事業をしているとは言えども個人と同じで、所得税の確定申告になりますからこのような期間になるんですね。ある意味では12月決算という感じですか。

個人事業主になって始めの頃の領収書の数が少ないときは、一年分を確定申告の時期にまとめてやってしまうことも可能なのですが、取引が増えてきて処理するものが多くなってきますと、年に何回かは確定申告のための事務処理の日を作っておいたほうが懸命のようです。一年経つと領収書を見てもなんでこんなの使ったのかを忘れてしまいますから。

そしてあるはずの領収書がなくなっている場合もあると、土壇場で再発行とかの依頼をしている時間がなくなり、経費に計上できなくなってしまうこともありえますから、確定申告の期間前に時間の余裕をもて早めに処理したほうが良いと思います。

個人事業主で消費税の確定申告をする必要のある方は、所得税とは少し期間がずれていて、3月31日までの期間にすることになっています。

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| 個人事業主の確定申告日記 |

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