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個人事業主の経費 自宅を事務所にしたら
個人事業主の経費①
自宅を事務所にしたらどうなるのか

個人事業主でも自宅の一部を仕事をする事務所として経費処理することができる。この場合は合理的な計算根拠が必要。それによって下記の経費を個人事業主の必要経費として計上できるようになる。しかし、初めて確定申告するときは何がなんだかわからない方が多いと思うので、確定申告のときにでも税務署に相談して経費に計上する計算方法を決めたほうが良いかも。

家賃(賃貸の場合)
個人事業主として仕事で使っている部分の占有面積を出し、全体の面積の何パーセントかを算出し、家賃の金額にかける。生活空間と仕事で使う空間をはっきり分ける。

電話代
仕事専用の電話やFAXであれば問題ないが、そうでないなら使用頻度で合理的に按分する。プライベートで使うこともある場合は、電話代は決して全額を経費に計上しない。携帯電話も同じ。

電気代
仕事で自宅を使用しているなら電気代の一部も経費になる。合理的な計算根拠としては、家賃の箇所であった面積の占有比率を使用することも考えられる。

ガス・水道代
個人事業主として仕事で使用する機会があるものであれば経費に計上できるが、ちなみに私は計上していない。

少ない金額だと計上するのが面倒になってくるが、個人事業主は経営者だからそのぐらいはしっかりとやったほうが得になる。
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個人事業主の経費 自宅を事務所にしたら | Comments(0) | TrackBack() | 個人事業主の必要経費

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