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所得税でいう扶養控除とは
所得税でいうところの扶養控除とは、「同一生計」の配偶者以外の親族で、その年分の所得が38万円以下の人のことです。ここでいう親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族です。(ただし専従者は除く)というように扶養家族について調べるとどこでも書いてあります。

例えば一緒に暮らしている小学生や中学生の子供はこの扶養家族に入ることはよくわかります。そして年金暮らしをしている同居の両親もこのなかに入るのも。ここまではわかるのですがまだまだ扶養家族はあるんですね。

ここでいう「同一生計」と言うのは同居していなくてもいいのです。お父さんが単身赴任で別のところに住んでいる場合でもいいし、別居している両親に生活費などを送金している場合でも扶養家族に入ります。

では奥さんは扶養家族ではないのか?専業主婦の場合は当然、扶養家族なのですが扶養控除ではなく配偶者控除になるのです。専業主婦ではなく夫婦とも働いて所得がある場合はもちろん扶養控除の対象にはならない。

その場合はそれぞれが所得税の申告をするわけですが、扶養家族は夫婦のどちらにでもすることは出来ます。所得税は超過累進税率といって、収入が高くなるほど税率が上がってきますから、収入の多いほうの扶養家族にしたほうが良いかもしれません。

扶養家族に関してこんな場合はどうなのかと思うようなことがあれば、税務署に相談してみて下さい。税金が多少減らせたらラッキーです。



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所得税でいう扶養控除とは | Comments(0) | TrackBack() | 所得税の扶養控除
確定申告での所得税の扶養控除 扶養家族の条件
所得税の扶養控除に該当する要件として、「生計同一」で「年間の合計所得金額が38万円以下」となっていますが、この38万円以下とは。

年間の合計所得金額が38万円以下とは、アルバイトなどの場合は年間給与収入103万円以下。

年金生活者がいる場合は、公的年金だけの場合で65歳未満で108万円以下まで。65歳以上からは158万円以下であると扶養控除に該当することになります。

フリーターの息子や失業中の成人した息子なども該当する場合がありますので念のために税務署に問い合わせをしてみて下さい。

また、扶養控除に該当するかどうかは、原則は年末時点での状況で判定します。
年内中に結婚や子供が生まれたりした方は、それが12月の末でもその年の扶養控除に該当します。

そして子供の扶養控除は通常は38万円が控除が額になりますが、年齢が16歳以上23歳未満の子供であれば、特定扶養控除といって通常の扶養控除38万円にプラス25万円上乗せされて63万円となります。

両親など70歳以上の方を扶養親族とする場合は控除枠が10万円プラスされます。
さらにこの方と同居しているときはもうプラス10万円。

個人事業主の方は自分で確定申告をする方が多いと思いますが、このようなことも知識として必要ですね。


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| 個人事業主の確定申告日記 |

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