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消費税の確定申告 簡易課税制度
個人事業主でも課税売上が1,000万円を超えたら消費税を納付しなければならなくなります。消費税の計算は少しむづかしいのではないかと思っていました。

消費税はもともと会社や事業者が支払うのではなく、消費者が何かを買ったときに商品の代金にオマケのようにくっついてくるものです。ですから事業者は消費者から預かっただけですよね。それを一つ一つの取引ごとに計算して、所得税とは別に確定申告もやって支払うのは相当面倒なのではないかと思っていました。

しかし課税売上が5,000万円までは簡易課税制度で簡単に計算するやり方があり、そちらを選択してもよいことになる。これだと消費税のために帳簿を残したり、取引ごとに計算していかなくてもよく、売上高だけで計算されてしまいます。

個人事業主は自分で確定申告をする方が多いと思いますが、所得税の確定申告だけでも大変なのに消費税もとなると切れそうになります。

この消費税の簡易計算は個人事業主だけではなく法人もそうなのです。みなし仕入率というのが業種ごとに初めから決められています。自分がどの業種にあたるかさえわかればすぐに計算できる。

この簡易課税制度を選択する場合は、あらかじめ税務署に届ける必要があります。もし届けをしておかないと原則課税で一つ一つをキッチリ記録に残して計算することになってしまいます。
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消費税の確定申告 簡易課税制度 | Comments(0) | TrackBack() | 個人事業主の消費税
個人事業主の消費税
個人事業主の消費税は、課税売上高が1,000万円以下だと免税になります。課税売上高といわれてもなんだかよくわからないのですが、単純に売上が1,000万円を超えたら消費税がかかると思ったほうが良いかと思います。

売上が1,000万円以下なら免税だから消費税の確定申告はする必要がないのです。しかし1,000万円を超えると消費税がかかってきますので、その時には毎年消費税の確定申告をするようになる。

とはいっても消費税の計算って面倒なんで、簡易計算でよい制度もあるのでこちらを選択することも出来るのです。これだと取引について帳簿をつけたりと面倒なことは省け、簡単に消費税が計算されるのです。

しかし、これは課税売上高が5,000万円までで、5,000万円を超えたらしっかりと帳簿をつけたりしないといけないとのこと。個人事業主は所得税の確定申告でも大変なのに、消費税もやらなければいけないとなるとしんどいです。

消費税は個人事業主として1年やってきて、売上が1,000万円超えていたからこの年度の消費税がかかるというわけではなく、1,000万円を超えた年の翌々年からかかるようになるのです。




個人事業主の消費税 | Comments(0) | TrackBack() | 個人事業主の消費税

| 個人事業主の確定申告日記 |

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