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個人事業主の減価償却計算が改正
個人事業主の減価償却の計算方法が従来のやり方と新しいやり方の二通りがありますのでややこしくなってきました。平成19年4月1日以降に収得したものは新しい計算方式で、それ以前の平成19年3月31日以前に収得したものは従来どおりのやり方で計算します。

大きな違いは定額法も定率法も従来までは取得価額の95%相当額まで償却したものが、収得価格の1%相当額まで償却できることになりました。

では平成19年3月31日以前に収得したものはこれからどうなるのか。それは収得価格の95%相当額まで旧定額法や旧定率法で従来どおりに計算します。そしてそれ以後は収得価額から1円を残した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。どちらにしても1円までは償却することに。

そして新しい定率法も計算方法はユニークです。今までの旧定率法だと償却率を毎年掛けていけば、その年の減価償却費が計算できたのですが、新しいやり方は収得価格の約1/3まではその計算でやります。そしてそれ以後は1円を残して耐用年数まで均等に減価償却するそうです。

なにか数学の勉強でもしているようで面倒ですね。個人事業主は自分で確定申告をしなければいけないのでもっと簡単にして欲しいですね。
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個人事業主の減価償却計算方法
個人事業主が減価償却を計算方法する方法として二つあります。それは定率法と定額法と言うものです。

最近ではこの減価償却の計算方法が少しだけ変わってきましたから昔ながらのやり方をしている方は確認したほうが良いと思います。

定額法は耐用年数(私なりの解釈ではモノの寿命を法的に定めたもの)の年数で割って費用に計上。8年の耐用年数の100万円の器具備品なら単純に8で割った125,000円が毎年の減価償却費として経費に計上できるものになります。しかし、最後の8年目の時は1円だけ未償却価格を残しますので、この年だけは124,999円になります。定率法での減価償却の計算は耐用年数の期間を毎年同じ金額の経費を計上することになります。(最後の年は1円少ない金額ですが)

定率法ははじめの年は経費に出来る金額が大きく、だんだんに減ってくるといものになります。計算も耐用年数によって償却率が決められていますので、購入した金額に償却率を掛けます。100万円の器具備品を8年の耐用年数の例だと、償却率が0.313になりますので、100万円に0.313を掛けた313,000円が1年めの減価償却費。そうすると1,000,000から313,000を引いた687,000が1年経った後のモノの価値になりますので、2年目は687,000にまた償却率の0.313を掛けていきます。これが定率法ですが、私たち個人事業主は基本的には定額法で計算することになります。もし定率法で計算したいなら税務署にあらかじめ届けておく必要があるようです。

この辺のことは確定申告の時期が近くなると確定申告書の用紙が送られてきますので、そこにも説明があります。個人事業主としては減価償却の計算は面倒に見えてしまいますが、私などは会計ソフトににやってもらってます。


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