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確定申告と住宅ローン
個人事業主であっても住宅ローンを銀行等から借りて、住宅を新築や購入又は増改築等をした場合、ある一定の要件に当てはまるときは、住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除として所得金額から控除されます。だからマイホームやマンションなどの購入や増築改築などした場合は、その条件にあてはまるかどうか確認してください。

住宅借入金等特別控除の金額は、年末の借入金の残高の1%か0.5%となります。 しかし、居住年によって控除金額の限度額もありますのでこれも確認して下さい。慣れないと面倒なことばかりですが、やるのとやらないのとでは金額がデカイですからそれなりに違ってきますよ。

住宅借入金等特別控除を受けるには、「確定申告書のときに所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなどで、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」などの書類を添付して所轄の税務署に提出することが必要になります。
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