所得税の扶養控除に該当する要件として、「生計同一」で「年間の合計所得金額が38万円以下」となっていますが、この38万円以下とは。
年間の合計所得金額が38万円以下とは、アルバイトなどの場合は年間給与収入103万円以下。
年金生活者がいる場合は、公的年金だけの場合で65歳未満で108万円以下まで。65歳以上からは158万円以下であると扶養控除に該当することになります。
フリーターの息子や失業中の成人した息子なども該当する場合がありますので念のために税務署に問い合わせをしてみて下さい。
また、扶養控除に該当するかどうかは、原則は年末時点での状況で判定します。
年内中に結婚や子供が生まれたりした方は、それが12月の末でもその年の扶養控除に該当します。
そして子供の扶養控除は通常は38万円が控除が額になりますが、年齢が16歳以上23歳未満の子供であれば、特定扶養控除といって通常の扶養控除38万円にプラス25万円上乗せされて63万円となります。
両親など70歳以上の方を扶養親族とする場合は控除枠が10万円プラスされます。
さらにこの方と同居しているときはもうプラス10万円。
個人事業主の方は自分で確定申告をする方が多いと思いますが、このようなことも知識として必要ですね。
年間の合計所得金額が38万円以下とは、アルバイトなどの場合は年間給与収入103万円以下。
年金生活者がいる場合は、公的年金だけの場合で65歳未満で108万円以下まで。65歳以上からは158万円以下であると扶養控除に該当することになります。
フリーターの息子や失業中の成人した息子なども該当する場合がありますので念のために税務署に問い合わせをしてみて下さい。
また、扶養控除に該当するかどうかは、原則は年末時点での状況で判定します。
年内中に結婚や子供が生まれたりした方は、それが12月の末でもその年の扶養控除に該当します。
そして子供の扶養控除は通常は38万円が控除が額になりますが、年齢が16歳以上23歳未満の子供であれば、特定扶養控除といって通常の扶養控除38万円にプラス25万円上乗せされて63万円となります。
両親など70歳以上の方を扶養親族とする場合は控除枠が10万円プラスされます。
さらにこの方と同居しているときはもうプラス10万円。
個人事業主の方は自分で確定申告をする方が多いと思いますが、このようなことも知識として必要ですね。
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