青色事業専従者給与とは、青色申告者の事業に専ら従事している親族で、給料を支払うことができます。
その給料の金額を事前に届け出ておけば、そのうち適正金額については必要経費として認めてもらえます。それが青色事業専従者給与です。
ただし、その親族には以下のような要件があります。
青色申告者と生計を一にする親族であること。
その年の年末時点で15歳以上であること。
半年以上その仕事に従事していること。
この青色事業専従者給与を必要経費として認めてもらうには、事前に、「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。
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