個人事業主の減価償却の計算方法が従来のやり方と新しいやり方の二通りがありますのでややこしくなってきました。平成19年4月1日以降に収得したものは新しい計算方式で、それ以前の平成19年3月31日以前に収得したものは従来どおりのやり方で計算します。
大きな違いは定額法も定率法も従来までは取得価額の95%相当額まで償却したものが、収得価格の1%相当額まで償却できることになりました。
では平成19年3月31日以前に収得したものはこれからどうなるのか。それは収得価格の95%相当額まで旧定額法や旧定率法で従来どおりに計算します。そしてそれ以後は収得価額から1円を残した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。どちらにしても1円までは償却することに。
そして新しい定率法も計算方法はユニークです。今までの旧定率法だと償却率を毎年掛けていけば、その年の減価償却費が計算できたのですが、新しいやり方は収得価格の約1/3まではその計算でやります。そしてそれ以後は1円を残して耐用年数まで均等に減価償却するそうです。
なにか数学の勉強でもしているようで面倒ですね。個人事業主は自分で確定申告をしなければいけないのでもっと簡単にして欲しいですね。
大きな違いは定額法も定率法も従来までは取得価額の95%相当額まで償却したものが、収得価格の1%相当額まで償却できることになりました。
では平成19年3月31日以前に収得したものはこれからどうなるのか。それは収得価格の95%相当額まで旧定額法や旧定率法で従来どおりに計算します。そしてそれ以後は収得価額から1円を残した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。どちらにしても1円までは償却することに。
そして新しい定率法も計算方法はユニークです。今までの旧定率法だと償却率を毎年掛けていけば、その年の減価償却費が計算できたのですが、新しいやり方は収得価格の約1/3まではその計算でやります。そしてそれ以後は1円を残して耐用年数まで均等に減価償却するそうです。
なにか数学の勉強でもしているようで面倒ですね。個人事業主は自分で確定申告をしなければいけないのでもっと簡単にして欲しいですね。
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