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個人事業主は給料支払時に源泉徴収が必要
個人事業主が人件費として給料を支払ったときには源泉徴収が必要です。まずは人を雇ったときには税務署に届けを出さないといけません。

しかしあらかじめ個人事業主の開業届けを出したときに給料を支払っているとの記載をしたときにはよいそうです。開業届けを出した後に人を雇ったときは必要になってきますので、確定申告の時期になってあわてて届けを出すということにならないようにしないといけませんね。

なぜ届出が必要なのかと考えると、毎月の給料を支払ったときにその給料から源泉徴収をして、翌月にその金額を納付する義務が個人事業主にはあるからだと思います。

源泉徴収は給料の金額によって天引きする金額が決まっています。それは「給与所得の源泉徴収税額表」というものがあってその表を見ながら処理をすることになりますが、パソコンの給料計算ソフトを使えば自動で計算してくれます。

そして給料日に天引きした金額を翌月の10日までに納付しないといけないのが面倒なんですよね。でも社員が9名以下であればこの納付を毎月ではなく、年に2回でもよいという特例もあります。この特例を受ける場合は税務署に届けを出す必要があります。なにかするときは税務署に届けを出すことになっていますね。だからわからないことや不安なことはあらかじめ税務署に聞いてしまったほうが良いと思います。

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| 個人事業主の確定申告日記 |

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