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確定申告の配偶者控除について
確定申告での配偶者控除は38万円の控除を受けることが出来ます。
もし配偶者が70歳以上の方の場合はプラス10万円で48万円に。

確定申告では扶養家族と配偶者とを分けているんですね。どちらも扶養家族であることが控除を受けることができるのですが。

よく配偶者がアルバイト(パート)などをしていた場合は、その収入がいくらまでなら配偶者控除を受けることができるのか?と話題に上りますが。この場合は103万円までとなります。

配偶者のアルバイトやパートの給料が103万円以下なら配偶者控除が38万円に。

これは個人事業主と違って給与所得者は給与所得控除というものが65万円もあるのです。そして所得が38万円以下だと控除が受けられることに。こんな話が出るとややこしくなるので単純に103万円以下の収入であれば大丈夫だと理解しています。

そして収入が103万円を超えたとしても141万円までなら配偶者特別控除というのがありますので、注意してください。この控除額は収入額によって少しずつ変わってくるもんです。金額は38万円よりは少ないですが出来るものはどんどん控除してもらいましょう。なにしろ個人事業主にになってからは全部自分でやってますので忘れて損しないようにしないと。

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確定申告で控除になるもの 保険編
確定申告で控除になるもの(保険編)

個人事業主の場合は国民健康保険に加入している方が多いと思いますが、この保険料は確定申告のときに社会保険控除として支払った保険料分を控除することが出来ます。よってこの国民健康保険料を支払ったときの領収書も大事に保管しておく必要があります。

そして国民健康保険料は、自動落ちにしてない場合は翌年の3月分まで納付書がきてますので、保険料を支払うときにその年の分だけではなく、翌年分も前払いしたときでも支払った金額を社会保険料控除にすることが出来ます。

その他にも国民年金保険料や国民年金基金の掛金も社会保険料控除の対象となります。この場合は「控除証明書」なるものが送られてきますので、確定申告の際には一緒に添付して提出することに。

生命保険に加入している場合は生命保険料控除となり、この場合は保険の種類によって控除できるものと出来ないのもがあるようですから確認したほうが良いかと。また、支払った保険料の全額が控除されるわけではなく、控除額の計算式もありますので税務署や知っている方に確認さてれ他方が良いと思います。最初に聞いてしまえば後は同じように出来る世になります。



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| 個人事業主の確定申告日記 |

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