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所得税でいう扶養控除とは
所得税でいうところの扶養控除とは、「同一生計」の配偶者以外の親族で、その年分の所得が38万円以下の人のことです。ここでいう親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族です。(ただし専従者は除く)というように扶養家族について調べるとどこでも書いてあります。

例えば一緒に暮らしている小学生や中学生の子供はこの扶養家族に入ることはよくわかります。そして年金暮らしをしている同居の両親もこのなかに入るのも。ここまではわかるのですがまだまだ扶養家族はあるんですね。

ここでいう「同一生計」と言うのは同居していなくてもいいのです。お父さんが単身赴任で別のところに住んでいる場合でもいいし、別居している両親に生活費などを送金している場合でも扶養家族に入ります。

では奥さんは扶養家族ではないのか?専業主婦の場合は当然、扶養家族なのですが扶養控除ではなく配偶者控除になるのです。専業主婦ではなく夫婦とも働いて所得がある場合はもちろん扶養控除の対象にはならない。

その場合はそれぞれが所得税の申告をするわけですが、扶養家族は夫婦のどちらにでもすることは出来ます。所得税は超過累進税率といって、収入が高くなるほど税率が上がってきますから、収入の多いほうの扶養家族にしたほうが良いかもしれません。

扶養家族に関してこんな場合はどうなのかと思うようなことがあれば、税務署に相談してみて下さい。税金が多少減らせたらラッキーです。



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所得税でいう扶養控除とは | Comments(0) | TrackBack() | 所得税の扶養控除

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