個人事業主の所得税の税率が変わりました。これは個人事業主でもサラリーマンでも所得税を支払う人は同じです。今までの税率は10%20%30%37%の4段階でしたが、平成19年度分からは5%10%20%23%33%40%の6段階になりました。ですから昨年までと同じような業績でも場合によっては所得税の金額が違ってくるかもしれませんね。
☆所得税の速算表☆
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円
(国税庁のHPから引用しました)
「課税される所得金額」とは所得から扶養控除とか配偶者控除などの所得から差し引かれる金額を引いた後の金額です。その金額に税率をかけて控除額を引くと納付すべき所得税の金額が算出されます。
そしてこの確定申告で算出された所得税の支払いは4月になります。
ちなみに住民税も税率が変わりました。これも平成19年度分から一律10%になりましたから今までより金額がUPされます。住民税の金額も確定申告で一緒に算出されます。
☆所得税の速算表☆
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円
(国税庁のHPから引用しました)
「課税される所得金額」とは所得から扶養控除とか配偶者控除などの所得から差し引かれる金額を引いた後の金額です。その金額に税率をかけて控除額を引くと納付すべき所得税の金額が算出されます。
そしてこの確定申告で算出された所得税の支払いは4月になります。
ちなみに住民税も税率が変わりました。これも平成19年度分から一律10%になりましたから今までより金額がUPされます。住民税の金額も確定申告で一緒に算出されます。
PR
トラックバック
トラックバックURL: