個人事業主の節税として小規模企業共済制度は本当に節税になるのか?
個人事業主が節税対策を考えることはあまりないとは思いますが、よく聞くのは小規模企業共済制度です。確定申告をすることでさえ大変ですから、そのうえ節税対策など考える暇はないことと思います。
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業をやめたや退職をした場合などに、それまで積み立ててこられた掛金に応じて共済金を受け取れる共済制度です。要するに国がつくった「経営者の退職金制度」というもの。
加入できる人は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員で、毎月最高7万円をかけることが出来ます。途中で規模が大きくなり従業員が増えても加入する際に資格があればそのまま続けることが出来る。
この掛金は必要経費と同じで、確定申告では全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除できるので、税金対策という名目で加入しましょうという方がいるようです。
また、掛金は途中で金額の増減の変更もできる。個人事業主は自分の給料を経費にすることは出来ませんが、将来のいわば退職金をこのような形でかけると経費になるので良いかもしれません。
掛けた共済金は個人事業主をやめたときに浮け釣ることが出来ます。
個人事業主が節税対策を考えることはあまりないとは思いますが、よく聞くのは小規模企業共済制度です。確定申告をすることでさえ大変ですから、そのうえ節税対策など考える暇はないことと思います。
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業をやめたや退職をした場合などに、それまで積み立ててこられた掛金に応じて共済金を受け取れる共済制度です。要するに国がつくった「経営者の退職金制度」というもの。
加入できる人は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員で、毎月最高7万円をかけることが出来ます。途中で規模が大きくなり従業員が増えても加入する際に資格があればそのまま続けることが出来る。
この掛金は必要経費と同じで、確定申告では全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除できるので、税金対策という名目で加入しましょうという方がいるようです。
また、掛金は途中で金額の増減の変更もできる。個人事業主は自分の給料を経費にすることは出来ませんが、将来のいわば退職金をこのような形でかけると経費になるので良いかもしれません。
掛けた共済金は個人事業主をやめたときに浮け釣ることが出来ます。
PR
トラックバック
トラックバックURL: